民事信託とは、受託者が限定された特定の者を相手として、営利を目的とせず、継続反復しないで引き受ける信託のことで、 信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や移転・処分を目的に家族間で行うものとされています。

遺言代用信託

遺言書を作成せずに指定された人に遺産を引き継ぐことができるしくみです。
信託銀行等に財産を信託して、生存中はご本人のために管理・運用してもらい、 亡くなった後には、配偶者さまやお子さまに財産を引き継ぐことができる信託です。

case 賃貸マンション等の収益物件の不動産を子・孫・曾孫へと相続させたい場合

(但し、配偶者には生存中は生活のために上記不動産の家賃を受領させたい)

1次相続 = 配偶者へ相続
2次相続(配偶者死亡時) = 長男へ相続
3次相続(長男死亡時) = 孫へ相続

このケースの場合、2次相続以降は無効となります。

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永代供養信託

海外移住などの理由で供養を続けることができない場合や、後継者がいなくなるような場合に信託銀行と契約することにより、 契約者の死後、供養を続けるための費用を菩提寺に払い込む制度です。

case 毎年定期に菩提寺にご先祖の供養をお願いする場合

その都度、お布施をお寺にお渡しします。

永代供養信託
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愛玩動物信託

家族同然の犬や猫を飼い主の死亡又は健康上の理由で世話ができなくなった場合の世話をお願いする信託です。

case 大切なペットと暮らせなくなった場合

あらかじめ新しい飼い主さまと「ペット信託」契約をしていることで、 飼い主さまがご病気や怪我、施設へ入所などの場合や、 飼い主さまが急にお亡くなりになった場合に、新しい飼い主さまのもとでのペットの生活とペットの飼育費を守ることができます。

愛玩動物信託

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事務所概要

名称 西田元紀税理士・行政書士事務所
所在地 〒616-8165 京都市右京区太秦桂ヶ原町5番地
TEL 075-881-0341 FAX 075-881-0364
代表者 西田元紀(税理士・行政書士)
主な取扱業務 相続・相続税全般
【アクセス】■地下鉄東西線:太秦天神川駅より徒歩13分 ■京福電鉄:太秦広隆寺駅より徒歩2分

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